2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
まず一点伺いたいのは、ストーカーが被害者を傷つけた場合には傷害罪、精神的に追い詰めた場合には脅迫罪、あるいは名誉毀損罪というふうに、別の法律で検挙して服役しているという方もいらっしゃる。そうなると、実数よりも少なくなっている可能性があると思うんですね、ストーカー規制法で検挙された数の中で。ですので、お伺いは、逮捕及び服役しているストーカーの実数を把握しているかどうか。
まず一点伺いたいのは、ストーカーが被害者を傷つけた場合には傷害罪、精神的に追い詰めた場合には脅迫罪、あるいは名誉毀損罪というふうに、別の法律で検挙して服役しているという方もいらっしゃる。そうなると、実数よりも少なくなっている可能性があると思うんですね、ストーカー規制法で検挙された数の中で。ですので、お伺いは、逮捕及び服役しているストーカーの実数を把握しているかどうか。
冒頭の質問で、傷害罪あるいは脅迫罪、名誉毀損罪等々はストーカー規制法違反というカテゴリーの外に出ちゃっているんだと思うんですけれども、本来であれば、ストーカー規制法違反であるそうした傷害罪、脅迫罪、名誉毀損罪、そこの重なる部分の実数、これを是非データとして取るということはやっていただきたいと思うんですけれども、これは通告はありませんが、どうぞお願いできませんでしょうか。
例えば表現の自由との関係ですとか名誉毀損罪との関係、様々、法的にも検討しなきゃいけないことがまだあるわけでございますが、必要性については十分認識いたしておりますので、いつの法制審に諮問するかという時期を、今確たるものを申し上げることはなかなか難しいわけでございますが、法務省といたしましては、法定刑の在り方についてしっかりと検討を進めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。
そしてもう一つ、ちょうどプロジェクトチームでも提言案に入れさせていただきましたけれども、この刑事罰、何か書き込んで、明らかに誹謗中傷だ、名誉毀損だとなった場合、侮辱罪や名誉毀損罪に該当いたしますが、明治四十年に刑法ができて以来、全くこの量刑、刑事罰の中身は変わっておりません。 当時の明治は、当然ながらネットもありません、SNSもありません。ですので、そこまでその事実が公知になることはない。
例えば、今、侮辱罪や名誉毀損罪というものがありますけれども、それは、例えば事実無根の話をされた、一番最近の典型的な例でいいますと、常磐道のあおり運転。実際にあおり運転でかなりのトラブルになったわけですが、全く関係ない第三者が加害者というふうに言われて、随分、それが一夜にしてというか一時間ぐらいでもうすさまじく広がって、その方は相当、私生活、公私共に非常に大きな被害を被ったということ。
あくまでも、匿名の者が刑法上は侮辱罪や名誉毀損罪に当たり得る権利侵害情報を投稿した場合に、いかに迅速かつまた負担が少ない形で被害者を救済できるかという観点から議論をしていただいております。
要は、表現の自由というのは非常に重いのですが、今私たちがやろうとしていることは、その表現の自由を阻害するのではなく、むしろ、侮辱罪であったり名誉毀損罪であったり脅迫罪であったり、こういう、刑法上もこれは違法行為であるといったことが起きたときに、被害者の方をいかに迅速に、また、被害者の負担を少なく救済できるかということのための検討でございます。
なお、お尋ねのあった刑事罰についてでございますけれども、匿名アカウントによる誹謗中傷などの行為は刑法の名誉毀損罪などに当たり得ると考えておりますが、刑事罰の運用については、総務省の立場からはお答えすることは控えさせていただきたいと考えております。
しかし、「人の名誉を侵害し、」これは刑法二百三十条の名誉毀損罪にありますし、侮辱というのは刑法二百三十一条に侮辱罪というのがあるわけですよ。これはどちらも法令に違反しているわけですよね。法令に違反していればこれはだめなのに、二号に重ねて「専ら」と書いてあって、この場合には、専らこの場合でない限りはいいような条文に読めるんですけれども、これは条文をどういうふうに読んだらいいんでしょうか。
これらに加えまして、例えば、御指摘のような名誉毀損罪や侮辱罪等の刑法犯が成立するような議案の提案がされた場合も、この議案が法令に違反する場合に該当するかどうかにつきましては、ちょっと判例、学説上も必ずしも明らかではないところでございます。
そのことについてお伺いしたいのですが、犯罪被害者の実名の公表に関して名誉毀損罪として立件されたケースはあるのでしょうか、お教え願います。
○政府参考人(田中勝也君) 不当な差別的言動につきましては、選挙運動等として行われたからといって直ちにその違法性が否定されるものではありませんので、名誉毀損罪その他の犯罪の成立につきましては、個別具体の事実関係によって判断されるべきものと考えているところであります。
○政府参考人(小山太士君) お尋ねではございますが、当省におきましては、お尋ねのような犯罪被害者の実名公表に関し、名誉毀損罪で立件された事案という観点での報告は求めていないことなどから、お答えすることが困難であることをお許しいただきたいと思います。
一方、罰則につきましては、差別には様々な形態のものがありまして、罰則の構成要件とするほど厳密に定義することは困難であること、刑法において既に名誉毀損罪、侮辱罪等の罰則規定が整備されていることなどから、本法案においては規定をしておりません。
しかしながら、同法に定める虚偽事項の公表罪等に触れる場合や刑法に定める名誉毀損罪等に触れる場合などについては、それぞれの法律による処罰の対象となるものでございます。 個別の言動がいわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に当たるかどうかにつきましては、同法の観点から、発言の内容や前後の文脈、言動がなされた状況等を踏まえ総合的に判断されるものと承知しております。
まず、前提として、海外にあるサーバーを経由した場合、あるいは、海外にあるサーバーに名誉毀損罪に当たる書き込みがなされた場合等ですね、侮辱もそうでございますけれども、これが国外犯となるのかどうかという問題でございますが、これは、犯罪地が日本国内であるか否かということは、犯罪構成要件の一部が日本国内にあるかどうかによって決せられるところでございますので、それを前提としてお答えはさせていただきたいと思います
あともう一つ、やはりことしの二月七日に、ネットの匿名掲示板で人種差別をするヘイトスピーチによって名誉を傷つけられたとして、名誉毀損罪で略式起訴がなされ、罰金十万円の略式命令が下されたと報じられています。 ネット上のヘイトスピーチに名誉毀損罪が適用されたということも初めてのようなんですね。最初の例が、侮辱罪、一月、そして、二月が名誉毀損罪。これは、全国初というのが正直ちょっと驚きでした。
まさにきょう十時から十二時まで、公開の場で、女性に対する暴力に関する専門調査会の法制度の議論を、私どものセクションですが、やっておりまして、セクハラ行為が、じゃ、日本では罰せられないかというと、現行の刑法の名誉毀損罪、脅迫罪、暴行罪、強制わいせつ罪やストーカー規制法、各都道府県の迷惑防止条例等の処罰規定に該当をし得ていて、セクハラ罪を規定する諸外国であっても、我が国と比較して処罰できる行為の範囲にそれほど
そういったことは現在でもあるところではあるんですけれども、やはり、私どもとしては、今あるその法律、名誉毀損罪あるいは侮辱罪、そういったものを的確に運用していくというところで対応しているというところでございます。
最初の投稿者、それから拡散者、いずれにいたしましても、人の名誉を毀損する内容のインターネット上の記載を拡散する行為、これが、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したと言え、故意がある場合には名誉毀損罪が成立し得るものと考えております。
ただ、あくまで一般論として申し上げれば、インターネット上の記載、これを投稿する行為に限らず、拡散する行為自体が、例えば名誉毀損罪の構成要件に該当し、違法性、有責性が認められるのであれば、それは犯罪として成立し得る、処罰し得るということでございます。名誉毀損罪に限らず、その他の犯罪の構成要件に該当するのであれば、犯罪として成立し得るというところでございます。
一方、刑法の規定を見ておりますと、わいせつ物陳列罪あるいは名誉毀損罪、これはございますけれども、品位を欠く行為というものは実は多様なものが考えられるところでありまして、刑法上、その全てが処罰の対象となるというわけではないところであります。
今挙げられた、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合には一般論としては名誉毀損罪が成立し得ますし、また、これも一般論でございますが、その事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合には侮辱罪が成立し得るというものと承知をしております。
ただ、今、名誉毀損に当たるのではないかといったお尋ねもございましたけれども、あくまで一般論として申し上げれば、名誉毀損罪という罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立するものと承知をしております。
○柚木委員 これは、私も、この委員会でも、まさに安倍政権中枢が場合によってはもみ消しているんじゃないかという準強姦罪の疑惑の問題も予算委員会でも質疑させてもらいましたけれども、まさに強姦罪、あるいは強制わいせつ罪、名誉毀損罪、侮辱罪など問われ得る行為なわけですし、刑事責任だけじゃないですよ、民事上の賠償責任だって、例えば、その所属をしている記者の会社が相手方の会社、つまり財務省ですよ、財務省を訴えたら
それから、刑法の方でございますが、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合については、その事実の有無にかかわらず、名誉毀損罪の規定がございます。また、事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合については、侮辱罪の規定がこれも刑法にございます。
痴漢騒動に警察官等が駆け付けた際、女性側が痴漢を訴え、男性側がそれを否認して女性側による名誉毀損罪や虚偽告訴罪を訴えたような場合、どのように対処することになっているのでしょうか。目撃者がおらず、証拠が対立する両者の証言しかない場合に、どちらか一方だけを逮捕することはあるのか、お教え願います。
まず、正当な理由なく他人を犯罪者呼ばわりすることは、刑法で言うところの名誉毀損罪に当たります。そういう判例もあります。名誉毀損罪が成立する場合、現行犯逮捕が可能であります。現行犯逮捕の場合には、必要かつ相当な範囲での有形力の行使もできるということを申し上げたいと思います。